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「マンションのベランダに鳩が来た。費用は自分が払うの?管理会社が払うべき?」 「賃貸なのに鳩対策の費用を自己負担と言われた…正しいの?」 「分譲マンションで管理組合に対策してもらえない…どうすればいい?」
マンションの鳩対策における費用負担の問題は、非常に多くのトラブルに発展しています。責任の所在が曖昧なため、住人・管理会社・オーナーの間で揉めるケースが後を絶ちません。
この記事では、賃貸・分譲マンション別の責任と費用負担の考え方・交渉のコツ・自分でできる対策まで徹底解説します。
まず確認!ベランダは「共用部分」か「専有部分」か
マンションのベランダは一般的に**「共用部分」**ですが、入居者が専用で使用できる「専用使用権」が与えられています。この二重の性格が責任の所在を曖昧にしています。
| 部分 | 性格 | 管理責任 |
|---|---|---|
| ベランダの外壁・構造 | 共用部分 | 管理会社・管理組合 |
| ベランダの日常的な使用 | 専用使用部分 | 入居者 |
| 共用廊下・エントランス | 共用部分 | 管理会社・管理組合 |
| 屋上・外壁全般 | 共用部分 | 管理会社・管理組合 |
【賃貸マンション】鳩対策の費用負担は誰?
基本的な考え方
賃貸マンションでは民法第606条「賃貸人の修繕義務」により、建物の修繕は基本的に貸主(オーナー・管理会社)の責任です。しかし**「外から飛来する鳩」については明確な規定がなく**、責任の線引きが非常に難しい問題となっています。
管理会社・オーナーが対応すべきケース
以下の場合は管理会社やオーナーに対応を求めやすくなります。
- 入居時点で既に鳩被害があった場合
- マンション全体・複数の部屋に鳩被害が出ている場合
- 共用廊下・共用ベランダ・屋上などの共用部分に被害がある場合
- 建物の構造上の問題(隙間・老朽化)が原因の場合
- 契約書・管理規約に管理会社の対応が明記されている場合
入居者が自己負担になりやすいケース
- 入居後に鳩が来るようになった(個人のベランダのみ)
- 隣の部屋には被害がなく自室のみに被害がある
- 契約書に「害虫・害鳥の対処は入居者負担」と明記されている
交渉のコツ
①まず管理会社に連絡・相談する(勝手に駆除しない)
②被害状況を写真で記録しておく
③「マンション全体に広がるリスクがある」と伝える
④費用の一部負担を交渉する
⑤交渉しても動いてもらえない場合は自己負担で対応
重要:勝手に業者を手配して後から請求しても認められないケースが多いです。必ず事前に相談・合意を得てから対策してください。
【分譲マンション】鳩対策の費用負担は誰?
基本的な考え方
分譲マンションでは**管理組合(住民全体)**が建物全体の管理を担います。ベランダへの鳩対策については、共用部分か専有部分かによって対応が異なります。
管理組合が対応すべきケース
- 共用廊下・エントランス・屋上への鳩被害
- 複数の部屋にまたがる広範囲の被害
- 建物全体の防鳥ネット設置(資産価値維持のため)
- 管理規約に管理組合の対応が定められている場合
区分所有者(個人)が負担するケース
- 自分のベランダのみの被害(専用使用部分)
- 個人の判断で設置した対策グッズの費用
分譲マンションで管理組合に動いてもらうには
分譲マンションの難しさは、被害が特定の住戸に集中しやすい点です。被害を受けていない住民は当事者意識が低く、対策が先送りになりがちです。
効果的な働きかけ方:
①理事会に書面で被害状況と対策の要望を提出する
②「放置すると建物全体の資産価値が下がる」と伝える
③他の被害を受けている住民と連携して声を上げる
④管理規約の修繕積立金の使途を確認する
**注意:管理組合の許可なく防鳥ネットなど建物の外観を変える対策を行うことは、管理規約違反になる場合があります。**必ず管理組合の許可を得てから設置してください。
賃貸・分譲別 対応フロー
賃貸の場合
STEP1:管理会社・大家さんに連絡する(写真を撮って被害状況を報告)
↓
STEP2:管理会社が対応してくれる場合 → 任せる
↓
STEP3:対応してもらえない場合 → 費用負担の交渉をする
↓
STEP4:交渉がまとまらない場合 → 自己負担で自力対策または業者依頼
↓
STEP5:自力対策でも解決しない場合 → 業者に依頼(費用は自己負担)
分譲マンションの場合
STEP1:管理会社・管理組合に書面で被害報告・対策要望を提出
↓
STEP2:理事会で議題にあげてもらう
↓
STEP3:管理組合で対策が決まった場合 → 管理費・修繕積立金から支出
↓
STEP4:対策が決まらない場合 → 自室のベランダは自己負担で対応
↓
STEP5:防鳥ネットなどを設置する場合は必ず管理組合の許可を取る
勝手に対策してはいけない理由
賃貸の場合
管理会社の許可なく防鳥ネットを設置すると、以下のリスクがあります。
- 退去時に原状回復費用を請求される
- 管理規約違反として問題になる
- オーナーとのトラブルに発展する
分譲マンションの場合
管理組合の許可なく外観を変える対策を行うと、区分所有法・管理規約違反になる可能性があります。また目立つ色のネット(緑・青など)を勝手に設置するとマンション全体の資産価値を下げるとして他の住民から苦情が来ることもあります。
費用の目安と自己負担を抑えるコツ
費用の目安
| 作業内容 | 費用目安 |
|---|---|
| フン清掃・消毒のみ | 15,000〜30,000円 |
| 防鳥ネット設置(1ベランダ) | 30,000〜50,000円 |
| 清掃+ネット設置 | 50,000〜100,000円 |
| 自分で対策グッズ(忌避剤・剣山等) | 3,000〜15,000円 |
費用を抑えるコツ
① 管理会社と費用折半の交渉をする 完全に断られても「半額負担」を交渉すると応じてくれるケースがあります。
② 複数の住民と共同で業者に依頼する 複数世帯まとめて依頼することで、1世帯あたりの費用を下げられることがあります。
③ 早めに対策する 被害が小さいうちなら自分で忌避剤・剣山を使った対策(3,000〜15,000円)で解決できる場合があります。住み着いてからでは業者費用が高くなります。
まとめ
| ケース | 責任・費用負担 |
|---|---|
| 賃貸・入居時から被害あり | 管理会社・オーナーに対応を求められる |
| 賃貸・入居後に被害が出た | 基本は自己負担・交渉で一部負担も可能 |
| 賃貸・共用部分の被害 | 管理会社・オーナーが対応 |
| 分譲・共用部分の被害 | 管理組合が対応 |
| 分譲・自室ベランダのみ | 基本は自己負担 |
| どちらの場合も | 勝手に対策せず必ず事前相談 |
鳩対策の費用負担は「必ず事前に相談してから」が鉄則です。一人で抱え込まず、まず管理会社・管理組合に相談してみましょう。それでも解決しない場合は専門業者に相談してみてください。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 賃貸で鳩被害が出た場合、管理会社に費用を負担してもらえますか?
状況によります。入居時から被害があった場合や複数の部屋に被害が出ている場合は管理会社に対応を求めやすくなります。自室のみの被害の場合は自己負担になるケースが多いですが、交渉次第で一部負担してもらえることもあります。まず相談してみましょう。
Q2. 管理会社に相談せずに自分で業者を呼んでもいいですか?
おすすめしません。勝手に業者を手配して後から費用を請求しても認められないケースが多く、トラブルのもとになります。必ず事前に管理会社・管理組合に相談・許可を得てから行動してください。
Q3. 分譲マンションで防鳥ネットを自分で設置してもいいですか?
管理組合の許可が必要です。ベランダは専用使用部分ですが、建物の外観に関わる工事は管理規約で規制されている場合がほとんどです。必ず管理組合に許可を取ってから設置してください。
Q4. 管理会社が対応してくれません。どうすればいいですか?
まず書面で被害状況と対応依頼を提出し、記録を残しましょう。それでも動いてもらえない場合は自己負担で対策するか、専門業者に相談することをおすすめします。消費者センターや弁護士に相談するという選択肢もあります。
Q5. 分譲マンションで管理組合が動いてくれません。どうすればいいですか?
被害を受けている他の住民と連携して理事会に働きかけることが有効です。「建物全体の資産価値低下」という観点で訴えると、全体の問題として認識されやすくなります。
Q6. 賃貸で自己負担になった場合、退去時に修繕費を請求されますか?
対策グッズや清掃は通常の使用範囲内として退去時の請求対象にはなりません。ただし防鳥ネットなどを管理会社の許可なく設置した場合は原状回復費用を請求される可能性があります。
Q7. 賃貸で鳩対策のために引越しを検討しています。費用を大家に請求できますか?
鳩被害を理由とした引越し費用を大家に請求するのは法的に難しいケースがほとんどです。ただし入居時から被害があった場合など、大家側に過失が認められる場合は交渉の余地があります。法律的な判断は弁護士に相談することをおすすめします。

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